副業って会社にバレるの?ー住民税の徴収方法に気を付けよう!-副業日記その1

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副業日記

こんにちは。副業で本業を超えることが目標の菅生です。
このブログでは、私が副業の実践のために調べたり行った経験を書き連ねています。

この記事の1行まとめ
・副業を会社にバレずにやる方法はある!

副業したいけど、勤め先では禁じられてる・・・

いきなりですが、「副業ってバレるのか?」と考えたことはございませんか?
コロナ禍の影響により、リモートワークや副業等が進みつつあるとは思いますが、それでも、まだ定着はしていないのが現状だと、私は思っています。

そのため、未だに副業禁止の会社も多く、副業したいけれどできない、という方も多いのではないのかと感じます。

かく言う私もですね・・・
よし、副業するぞ!と意気込んでみたものの、一つ懸念点が。

そう、「私の勤め先って、副業して良いのか?」ということです。

何だか、就業規則で禁じられていたような・・・というわけでさっそくチェック。

すると、ありましたよ二重就職の禁止が。

二重「就職」の禁止とあるので、バイトとか以外なら良いのか、と思いながら読んでみると、要するに所得を得るような行為は禁止とのこと。

ということは、はい私は副業できませんでした。第2回目の投稿にして最終回となりました・・・

会社に副業がバレない方法はないのか

というのはあまりにも寂しいので、ここはいっそ、会社にバレないように副業することを考えてみます!
※就業規則違反には違いないので、この記事をご覧になった方、副業に踏み切るのはご自身の判断でお願いいたします!

まず、副業がバレるというのはどういうシチュエーションなのか。
とりあえず以下の点が思いつきました。

  1. 副業していることを自ら周囲に話してしまう。
  2. ブログなどの場合は、たまたま社内の人に見つかり、記載されている情報などから推測されてしまう。
  3. 住民税の通知から総務人事部門にバレる。

このうち、最も注意すべきは③です。

  1. は、おい俺黙ってろという話。
  2. は自分に繋がる情報はなるべく出さない、バイトとかをするなら、知人がいそうなエリアは避けるなどして対策。
  3. については、私が会計とか税務とかの仕事に携わっていることから思いついたのですが、要するに、本業でも副業でも所得が発生したら納税義務が課されるため、そこからバレるのではないかということです。

住民税を普通徴収にしよう!

どういうことかと言いますと、皆様もご存知の通り会社員の多くは、毎月の給料から住民税が天引きされます。

この住民税の納税額は前年度の所得によって決まります。このため、副業で収入が増えると住民税も増え、総務人事部門などに「あれ?こいつ急に収入が増えてね?おごってもらわなきゃと思われる可能性があります。

ここでポイントとなるのが、特別徴収(給与天引き)です。

給与から天引きされる金額が増えた→所得が増えている→つまり会社以外に稼ぎ扶持がある、となるわけです。

逆に言えば、給与所得の分は特別徴収、副業の分は普通徴収(納付書で納める方法)と区別できれば良いのでは!?

それが可能なのか、調べてみました。
結論から言えば、副業の種類によっては可能となります。

①給与所得以外による副業
これは、ブログ収入やクラウドワークスで仕事を請けた収入等を申告するケースです。
これらの所得であれば、会社にバレずに申告・納税することが可能です。

方法は、確定申告の際、確定申告二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」と選択することです。これにより、副業に係る住民税分のみが普通徴収として納付することが可能となります。

こちらは確定申告書A第二表ですが、黄色でマークしてある場所です。

ドアップにするとこんな感じです。

住民税に係る通知や納付書が直接自宅に届くことになりますので、
会社には通知が行かず、住民税増がバレることも無く、おごれと言われることもありません。

【参考:国税庁HP】

手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁

②給与所得による副業
一方、副業収入が給与所得の場合、残念ながら上記の方法は採れません。
ん?副業なのに給与所得?何言ってんの?菅生バカなの?

と思われてしまいそうですが、これはつまり、上に挙げた「二重就業」です。

本業として会社勤めをしている人は、会社から給与を受け取っているわけですが、
副業として、例えば飲食店でバイトをします、という場合も、その飲食店に勤めて給与を受け取ることになります。

つまり、副業とはいえ「給与所得」となってしまい、この場合は住民税は特別徴収になってしまいます。何故なら、会社は原則として住民税の特別徴収を義務付けられており、かつ、「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があるため、そこから足がつきます。
※ただし、自治体によっては可能のようですので、お住まいの自治体に確認されることもお勧めします。

【参考:足立区Q&A】

よくある質問 Q&A|足立区

まとめ

①のような、個人事業主のように組織に所属せずに副業を行う場合はバレない、
②のような、組織に所属して副業する場合はバレる可能性が高い、ということになります!
ちなみに、他にもいろいろ調べてみましたが、副業が会社にバレる可能性があるのは、ほぼ住民税の件のみのようです!

なお、副業がバレることは怖いかもしれませんが、
それ以上に怖いのは、国税庁です。
私は以前、貸金業界にいたことがありましたが、未納税の債務者と共に税務署に赴いたことがあります。

もうね、カスみたいな扱いされますよ未納税者は。

副業であろうと、お金を稼いで所得を得た場合は、申告する必要があります。

副業で確定申告が必要なのは、以下の場合です。
・副業でアルバイトをしており、給与を受け取っている人
・アルバイト以外の副業をしており、所得が年間20万円を超えた人

また、副業の所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要になります。

副業でお金を稼ぐということは、誰かの役に立って、その対価を得ているということ。
人の役に立ち、お金を稼ぎ、納税もしっかりして、社会に貢献する、素晴らしいことですね。

というわけで、バレずに副業をやる方法でした。

それでは。

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